大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)2251 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人塩谷睦夫の上告趣意のうち、憲法一四条一項違反をいう点は、原判決が被

害者と被告人との間に親子関係があることを考慮して特に重く処罰することを容認

したものでないことは判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、量

刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年三月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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